ブログ更新がずいぶん遅れてしまいました<m(__)m>
実は、子供たちの日本国籍が失われるかもしれない危機に陥っており(@_@;)、非常にゴタゴタとしていたのです・・。
ことの発端は、長女のパスポートの有効期限が近付いてきたので、更新しようとリマにある日本大使館に連絡したところから・・・。
申請書類に、パスポートコピーとペルーの出生届の提出を求められ(2重国籍の有効性をチェックするためらしい)、出したところ、翌日、
「お子さんは、日本国籍が失われてる可能性があります。法務省に問合せしているので、回答がくるまで、保留となります。回答がくるまでは、半年から1年かかるかもしれません」
と連絡が入ったのです\(◎o◎)/!
えっ\(◎o◎)/! 日本国籍が失われてる!!??\(◎o◎)/ (絶句・・・・)
つまり、こういうことらしいのです。
子供が日本で生まれた→日本に出生届を提出→その後、ペルーにも出生届を提出。
これが、私たちの行ったことですが、このペルーへの出生届に両親ともにサインして出したことが、
国籍法第十一条
「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得した時は、日本の国籍を失う」
に値する可能性があるというのです。これが、片親のサインだったら、「自己の志望」と見なされず、日本国籍を失うことなく、指定年齢が来て選択するまで、2重国籍でいられたというのです。
・・・そ、そんな・・・。だって、ペルーの出生届には、署名する欄が2つあるんですもん。「ここと、ここに、両親のサインしてください」って言われたら、サインしますよね!!??
もしそこで、「二人サインしたら、日本国籍失いますよ。でも、一人だったら、2重国籍になりますよ」と言われてたら、OR 少なくともどこかの時点で、そうやって言われてたら、一人だけのサインにしてましたよ、そりゃ。
まったく、納得がいかない・・・(+o+)
続きは、次回ブログで・・・
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