2013年3月12日火曜日

えっ!?日本国籍喪失!?(2)

前回の続きです・・・

リマの日本大使館より、子供の日本国籍が失われてるかもしれない、との連絡が入り、「え・・・!?(絶句・・・(+o+))」というところでした・・・。

全く訳が分からないので、日本の国籍法がどんなものかと、なぜたくさん国際結婚の人がいるなかで、私たちだけこんなことになるのかを調べ始めました・・・。

日本の家族にも協力してもらい、国際結婚した知り合いから、インターネットの質問サイトに始まり、弁護士、法務省、法務局・・・、いろいろなところに聞いてみました・・・

が・・・・・・・・・・・・

みんな、回答が違うのです・・・(-_-)/~~~

つまり、日本の国籍法は、非常にあいまいで分かりにくく、法と実務が著しくかけ離れている・・・ということですね・・・(+o+)(+o+)(+o+) これは、日本は、原則的に、重国籍を認めていないため、重国籍に関する明確な規定がないためらしいです。

 
  (あ、でも、海外で生まれた場合については、明確なんです。【出産後、3か月以内に日本に出 
   生届を出し、日本国籍留保の選択をすれば、20~22歳でどちらかに選択するまでは、2重
   国籍になる】とどこに聞いても、だれに聞いても、答えてくれます・・)

その中で、日本の家族に行ってもらったある地元の法務局で、希望の光(!?)ともいえるこんな内容の回答がありました。

「今回問題になっている国籍法第11条
【日本国民は、自己の志望によって、外国の国籍を取得したときは、日本国籍を失う】
は、帰化した場合に当てはまるのであって、今回のケースには当たらない。両親のサインが問題というが、出生登録にサインしただけなので、日本国籍を失うことにはならない。」

これなら、すごく納得できる(!!)
私たちは、他の国際結婚した人がみんなやってるように、「日本に出生届を出した後、父親の国にも出生届を出しただけ」なのですから。

で、さっそく、リマの日本大使館と日本の法務省民事局に、この解釈をぶつけてみることにしました。


・・・続きは、次回ブログで。







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