2013年3月30日土曜日

お誕生会

久々にお誕生会の様子を^^

国籍の件で、親は頭の痛い日々ですが(-_-;)、子供にとっては、色々楽しいイベントがありました^^
その中でも、やっぱり、お友達のお誕生会が一番かな^^

今回は、ご近所のお友達が、お誕生会に誘ってくれました♪
以前にもご紹介しましたが、ペルーのお誕生会は、とーっても派手!!!

今回は、スパイダーマン好きの男の子の誕生会だったので、テーマは、「スパイダーマン」。

パーティー会場に、自宅のスペースが足りない場合は、こんなテント(?)が登場します。
カラーはもちろん、スパイダーマン・カラー^^  会場内は、スパイダーマンの飾り付けが、いたるところに(!!) クモの巣まであって、凝ってる! 

  
     
 そして、司会のお姉さんの登場で、パーティーが始まりです!歌ったり、踊ったり、ゲームをしたり^^
(お姉さんは、必ず、こんな(↓)超ミニスカート。最初は、すごっ(!)と思ってましたが、最近、なんとも思わなくなってきました・笑)










 
 
「1つだけ、プレゼントを開けてみましょう~♪」とプレゼントボックス(?)に手を伸ばすお姉さん(↓)。
招待客は、プレゼントをこのボックスの中に入れます。 ボックスも、もちろんスパイダーマン。 凝ってるな~(!)
 
そして、なんとスパイダーマン登場(!!) 主役の男の子は、大興奮(!)
 
その後、ブラックスパイダーマン(っていうの?)も登場(!!)
子供たちを集めて、歌を一緒に歌ってます♪ 
 
 ひとしきり歌って踊って、お菓子やジュースを頂いた後、最後に、ケーキにろうそくを灯して、「ハッピバースデー」の歌を歌います。ケーキもすごい(!)
 
       
 
 このケーキを一切れずつと、お土産(お菓子やちょっとしたおもちゃが入っている)と風船をもらって、終了♪ 
 
子供たちは、毎回、上機嫌で、帰途につく、というわけです^^ しかし、終了時間が、大抵、夜の8時~9時^^; いまだに、この時間帯だけは、慣れません・・・^^;

 




 

2013年3月23日土曜日

え!?日本国籍喪失!?(4)

半年~1年くらいかかると言われていた法務省からの回答・・・が、なんとこの木曜日(3/21)に出ました!

結果は・・・

日本国籍喪失・・(-_-;)

しかし、最悪1年かかると言われてた回答が、ここまで早くなることってあるんですね~(驚)
法務省に電話(突っ込んだ質問)をしてから、一週間ですよ(!!)
電話に出てくれた人が、迅速に対応してくれたのかな・・。「外務省通じて、照会されてるものですよね」としきりに確認していましたから。

この法務省の電話に出てくれた人にしても、リマの日本大使館の旅券課の担当者にしても、私の質問に電話で答えてくれた大使にしてもそうなんですが、みんなきちんとこちらの話をきいて、丁寧に答えてくれるんですよね~!!

話の内容にはまったく納得がいかないものの、対応にはとても感謝しています。

これが、日本では普通だったかな!?・・・
ペルーに2年もいると、分からなくなってきました・・・(笑)

まず、ペルーのお役所だったら、「申請書類を確認したら、問題があって、法務省に確認している」というような連絡はまず来ない(!!)。で、「おかしいな、遅いな・・」と思って、問い合わせて初めて分かるというパターン(-_-;) しかも、電話のやりとりではなかなか上手く行かず、直接そこに出向かないとまともに相手してくれない・・・、また、その対応も超不親切・・、というのが、通常です・・・^^;

役所だけでなく、すべてがこんな調子の日常を過ごしているので(^^;)、今回の日本の皆さんの対応には、めちゃめちゃ感動しております(大げさ!?笑) あと、日本語で自分の思い通りに会話できるってことが、こんなに素晴らしいとは!!

ま、今回、結果は最悪だったものの、回答が早く出たおかげで、時間を無駄に使わず済みました。
今度は、「簡易帰化」という手続きで、日本国籍を再取得する方法についての調査だな・・・。

ただ、日本での手続きになるし、申請後、許可が出るまで何か月もかかるらしいので(-_-;)、上手く計画立てないと・・・。

日本国籍を失った今、ペルーのパスポートでは、日本に入国さえできないし・・・(観光ビザがないので。) 日本大使館でビザを発行してもらうわけだけど、それだけで何か月かかることか・・・(は~っ(+_+)) 

なんとも、大変です・・・・・。けど、ここを乗り切れば、子供たちは、一生、合法的に2重国籍でいられるはず(←これまた、慎重に確認要だけど)なので、がんばらねば!将来、どちらの国に住むか分からないので、どちらを選んでも、その国の国民として住めることは、やっぱり子供たちにとってとても重要だと思うのです。ペルーに住んでみて、実感します。

(帰化手続きには、外国の国籍離脱を求められるけど、幸いペルーでは、未成年者の国籍離脱を認めてないのです!で、日本の国籍法に、【そんな場合は、しょうがない】みたいな法律があるんです!ラッキー!(←でも、再度要確認だな・・)

(あと、20歳で国籍を選択、というのは、海外で生まれて日本国籍保留している場合のみらしいですね・・。私たちは、保留していないので・・・。)

2013年3月19日火曜日

えっ!?日本国籍喪失!?(3)

・・・前回の続きです。

「日本国籍喪失は、帰化した場合のみにあてはまるので、出生届の登録を行っただけの今回のケースでは、日本国籍を失うことはない」というある地元の法務局の解釈をリマの日本大使館、日本の法務省にぶつけてみるところででした・・・。


結果は・・・・・・・・・・

バツ・・・(-_-)/~~~

日本大使館は、
「外務省に新たに照会する。(外務省から法務省に照会らしい。ここでもまた時間がかかるわけですね・・・(-_-)/~~~)」

法務省は、
「一般的には・・・」

としながらも、同じ回答で、今回のケースは、帰化にあたる、というんですね。

なぜか?

というと、ペルーは、両親の国籍に関係なく、ペルーで生まれれば、ペルー国籍がもらえる出生地主義。つまり、日本で生まれた時点では、ペルー人でなく、登録して初めてペルー人になる。すなわち、今回、私たちが出生届を出したことによって、子供の帰化の登録を行ったことになる。しかも、そこに両親のサインがしてあるので、これを以って、子供本人の意思と見なされるため、国籍法第11条の「自己の志望」にあたり、日本国籍を喪失するというのです。

両親にその意思がなくてもダメ。(申し立て書などで、意思がなかった旨を訴えるのも無効)
ペルーの国籍を離脱してもダメ。(出生届登録時点で、日本国籍を失ってるので、いまさらペルー国籍を離脱しても関係ない)

だそうです。(ちなみにペルーは2重国籍OKの国ですが、それは関係ないんですねlll)

でも、ですよ? 今回、地元の法務局が言ってたように、法務省は、「日本に生まれた場合、海外に出生届を登録することで、日本国籍は失われることはない」としてるんです。私も、今回の問い合わせの前に、一般的な質問として法務省に問い合わせたら、そう言っていました。

「そうですか、分かりました」と海外に出生届を出したら、後から、「実はですね・・。相手国が生地主義の場合、ちょっと事情が違うんですねぇ~。そして、国籍法11条というのがあって、両親がサインしてたら、国籍なくなっちゃうんですよ~」と言われたようなもんですよね・・? 

そんな、悪徳商法の詐欺じゃあるまいし・・・
国籍ですよ!? 子供の極めて重要な権利の1つですよ!?
それが知らないうちになくなってしまう日本の憲法って・・・
憲法がそれなら、せめて周知させるとか。(海外で生まれた場合については、周知できてるじゃないですか・・・)

ちなみにペルーの憲法では、未成年者は、両親の署名を以っても、国籍を離脱することはできないそうです。離脱するには、本人が出向いて、そこで本人が離脱の宣言をしなくてはならないそうです。

それと、大使館!日本のパスポートの更新したいって言ってるんだから、国籍確認は、戸籍ですればいいんじゃないの?? 他の国の大使館でも、子供のパスポート申請の際、戸籍ではなく、外国の出生届で日本国籍の確認をしてるんだろうか・・??(たぶん、違うと思う・・。知ってる人、教えてください!) ペルーの日本大使も、日本の憲法と実態の解離の現状は、もちろん知ってるんでしょうに、法務省も特に調査も何もしてないのに、なぜ、そこまでの執念を持って、出生届に両親のサインがしてあるかを確認しているのか・・・。(出生届を提出する前から、電話で両親のサインがあるか確認されましたから、ここに焦点を絞ってるんですね・・・)

今のところ、まだ法務省からの正式回答待ちですが、日本国籍喪失回避のために時間を割くよりは、喪失してからの再取得の手続きの調査に時間を割いたほうがよさそうな雰囲気です。

でも、本当に、両親にその意思がなくても「子供の意思」として通ってしまうんでしょうか・・?
ここは、一度弁護士さんに確認したほうがいいかも。
あと、国籍喪失を回避できないなら、せめて、「憲法おかしでしょ!せめて周知徹底させてくださいよ」という意見書くらいは出したい気分(-_-)/~~~ それとも、おとなしくしておいた方が得策か・・。ま、とにかく、もっと調査が必要ってことですね・・・(はぁ~・・・(~_~;)。

2013年3月12日火曜日

えっ!?日本国籍喪失!?(2)

前回の続きです・・・

リマの日本大使館より、子供の日本国籍が失われてるかもしれない、との連絡が入り、「え・・・!?(絶句・・・(+o+))」というところでした・・・。

全く訳が分からないので、日本の国籍法がどんなものかと、なぜたくさん国際結婚の人がいるなかで、私たちだけこんなことになるのかを調べ始めました・・・。

日本の家族にも協力してもらい、国際結婚した知り合いから、インターネットの質問サイトに始まり、弁護士、法務省、法務局・・・、いろいろなところに聞いてみました・・・

が・・・・・・・・・・・・

みんな、回答が違うのです・・・(-_-)/~~~

つまり、日本の国籍法は、非常にあいまいで分かりにくく、法と実務が著しくかけ離れている・・・ということですね・・・(+o+)(+o+)(+o+) これは、日本は、原則的に、重国籍を認めていないため、重国籍に関する明確な規定がないためらしいです。

 
  (あ、でも、海外で生まれた場合については、明確なんです。【出産後、3か月以内に日本に出 
   生届を出し、日本国籍留保の選択をすれば、20~22歳でどちらかに選択するまでは、2重
   国籍になる】とどこに聞いても、だれに聞いても、答えてくれます・・)

その中で、日本の家族に行ってもらったある地元の法務局で、希望の光(!?)ともいえるこんな内容の回答がありました。

「今回問題になっている国籍法第11条
【日本国民は、自己の志望によって、外国の国籍を取得したときは、日本国籍を失う】
は、帰化した場合に当てはまるのであって、今回のケースには当たらない。両親のサインが問題というが、出生登録にサインしただけなので、日本国籍を失うことにはならない。」

これなら、すごく納得できる(!!)
私たちは、他の国際結婚した人がみんなやってるように、「日本に出生届を出した後、父親の国にも出生届を出しただけ」なのですから。

で、さっそく、リマの日本大使館と日本の法務省民事局に、この解釈をぶつけてみることにしました。


・・・続きは、次回ブログで。







2013年3月8日金曜日

えっ!?日本国籍喪失!?(1)

ブログ更新がずいぶん遅れてしまいました<m(__)m>

実は、子供たちの日本国籍が失われるかもしれない危機に陥っており(@_@;)、非常にゴタゴタとしていたのです・・。

ことの発端は、長女のパスポートの有効期限が近付いてきたので、更新しようとリマにある日本大使館に連絡したところから・・・。

申請書類に、パスポートコピーとペルーの出生届の提出を求められ(2重国籍の有効性をチェックするためらしい)、出したところ、翌日、

「お子さんは、日本国籍が失われてる可能性があります。法務省に問合せしているので、回答がくるまで、保留となります。回答がくるまでは、半年から1年かかるかもしれません」

と連絡が入ったのです\(◎o◎)/!

えっ\(◎o◎)/!  日本国籍が失われてる!!??\(◎o◎)/ (絶句・・・・)

つまり、こういうことらしいのです。

子供が日本で生まれた→日本に出生届を提出→その後、ペルーにも出生届を提出。

これが、私たちの行ったことですが、このペルーへの出生届に両親ともにサインして出したことが、

国籍法第十一条 
「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得した時は、日本の国籍を失う」

に値する可能性があるというのです。これが、片親のサインだったら、「自己の志望」と見なされず、日本国籍を失うことなく、指定年齢が来て選択するまで、2重国籍でいられたというのです。

・・・そ、そんな・・・。だって、ペルーの出生届には、署名する欄が2つあるんですもん。「ここと、ここに、両親のサインしてください」って言われたら、サインしますよね!!??

もしそこで、「二人サインしたら、日本国籍失いますよ。でも、一人だったら、2重国籍になりますよ」と言われてたら、OR 少なくともどこかの時点で、そうやって言われてたら、一人だけのサインにしてましたよ、そりゃ。

まったく、納得がいかない・・・(+o+)

続きは、次回ブログで・・・